12/03/20 23:10:31.95 LVXPMaTM0
>東南大学法学院の張馬林弁護士はこの案件の基本的な状況を踏まえた後、
>「現在の状況からみて、原告の著作権を侵害したという事実は基本的に成立する。
>ただ本案件では、両被告どちらの責任 が大きいか、小さいかを判断することは難しく、
>両被告は連帯責任を負わなくてはならないだろう」と述べた。
これソニーと華夏安業がどういう契約をしてるかによるな。
「配信の責任は一切を華夏安業が負うものとする」
というような契約でないと責任を問われかねない。