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生活保護法
第二条
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護
(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
憲法
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
URLリンク(www.houko.com)
国籍法
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
URLリンク(www.moj.go.jp)
以上の事により、「法律上」外国人は支給する必要も、受給権利もありません
1954年の厚生省社会局局長通知により支給していますが、単なる「通達」なので撤廃させる事は簡単、
かつそれだけで外国人の入る余地はありません