12/03/18 09:10:08.47 eDRLRFyXO
>>522
最高裁判決は、起立職務命令ではなく、処分内容を規制することで、全体主義者の職務命令を形骸化させ、救済する判決。
これにより、憲法の思想信条に関わる、起立する・しないなどの自由を与えている。
命令を出したい?勝手に出せば。但しね、その命令に従わなくても、戒告より上の否定的評価はダメだよ。それじゃあ、命令の意味が無い?うん、そうするための判決だもん。
【君が代強制】 「君が代」不起立処分に最高裁判決―減給・停職は「裁量権の範囲」逸脱 スレリンク(newsplus板)
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最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は一月一六日、「減給以上の処分の選択には慎重な考慮が必要」とし、一部の処分を取り消す判決を出した。
都教委は一〇・二三通達発出(二〇〇三年)後の卒業式等で、校長に起立等の職務命令を出させ、
不起立やピアノ不伴奏の教職員を「地方公務員法違反」で、「一回目は戒告、二・三回目は減給、四回目以降は停職」と、累積加重処分。
判決はまず、〇四年春までの都立学校の被処分者中、一六七人が処分取消しを求めた訴訟で、
特別支援学校教諭だった渡辺厚子さんについて、通達前の入学式での服装問題等による戒告に、通達後の不起立を加重した減給処分を、
「重きに失し社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え違法」と判じ、取消しを命じた。
しかし、戒告については「学校の規律や秩序保持等の見地からその相当性が基礎付けられる」との理由で、取消しを認めなかった。
『だが、弁護士出身の宮川光治裁判官は「職務命令は憲法第一九条違反の可能性がある。
不起立行為等は教育上の信念に起因するもので、その動機は真摯であり、いわゆる非違行為とは次元を異にする」などの理由で
「戒告も是認できない」という反対意見を付した』。
『また、行政官出身の櫻井龍子裁判官は「給与本体の減額に留まらず退職金・年金等にも影響する減給」や「教壇に立てず生徒への影響大の停職」を
「機械的に加重するのは、法の許容する懲戒権を逸脱する」との補足意見を付した』。