12/03/21 19:23:10.67 19mGnLFM0
>>824
新学習指導要領(小学校は23年度、中学校は24年度、高等学校は25年度より実施)において、
国歌の取り扱いは以下のように明記されている。
入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、
国歌を斉唱するよう指導するものとする。
「~するものとする」は、法令において「~しなければならない」を意味する表現だ。
では、大阪府や大阪市がなぜ学習指導要領と同じことを条例で定めたかということ
だが、>>827がいうような「後押し」ではない。「後押し」ならば、条例などで更に定めない
ことがそうなる。このあたりのことは、日本人ならばわかるはずだ。
大阪府が大阪市が条例で定めたのは「懲罰」を造るためだ。つまり、橋下や松井の政治的意志
(松井の政治的意志は、橋下のコピーでしかないが)の貫徹の邪魔になる存在を排除するのが
目的で、国歌における起立と斉唱は、そのために利用するものでしかない。さすがに「自分に
とって邪魔な存在を排除するためです」という真意を正直に言ってしまうことはできないからね。