12/03/15 16:15:32.93 MKuGQj4V0
>>583
そのデイリースポーツの記事は、何らかの事実誤認が混じっている。
>最初の摘発は昨年9月末、千葉県の千葉東金道路で40キロ未満のスピード違反で取り締まりを受け、反則金を納付した
30km/h超えは反則金ではなく罰金だから、「反則金を納付」と「40キロ未満のスピード違反」の間に整合性がない。
●反則金とは
反則金とは法律上は、警察本部長の通告に基づいて反則者が任意に納付する
行政上の制裁金とされており、反則金を支払えば刑事上の責任は終了し前科もつきません。
●罰金とは
罰金とは、法律に定められた刑罰の一つで、「前科」になります。
この違反の場合は、刑事裁判を受けることになります。
検察で取調べが行われ、裁判により刑罰が決められます。
違反した事実を認め不服のない場合は、「略式裁判」を受けることが可能です。