12/03/15 18:18:35.12 9BuRN8f2P
>>924
アホ過ぎて話にならない。
大阪市条例第16号
大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例
(国歌の斉唱)
第4条 市立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障害、負傷又は疾病により起立し、又は斉唱するのに支障があると校長が認めるものについては、この限りでない。
(市長及び教育委員会の責務)
第5条 市長及び教育委員会は、前2条の規定による国旗の掲揚及び国歌の斉唱について、適切に行われるための必要な措置を講じなければならない。
法律や条例であって上司の命令ではない。