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平成11年7月21日国旗国家法を審議する
衆議院・内閣委員会文教委員会連合審査会で
野中官房長官(当時)が政府答弁として
「学校現場におきます内心の自由というものが言われましたように、
人それぞれの考え方があるわけでございまして、
また、この調査におきましても、
それが出たことであろうと思うわけでございます。
それぞれ、人によって、式典等においてこれを、
起立する自由もあれば、
また起立しない自由もあろうと思うわけでございますし、
また、斉唱する自由もあれば斉唱しない自由もあろうかと思うわけでございまして、
この法制化はそれを画一的にしようというわけではございません。」
と言っている。これが政府の公式見解だったはずだ。
にもかかわらずこれだから、悪法は絶対作っちゃだめだという典型だ。