12/03/15 21:32:37.07 PLEKNLUW0
総務省のQ&A(URLリンク(www.moj.go.jp))からもう2点
Q13 新たな人権救済機関は,令状なしに,家宅捜索をしたり,証拠を差し押さえたりするのですか。
また,調査の不協力には,罰則があるのですか。
新たな人権救済機関が行う調査は相手方の同意を得て行う任意の調査に限られ(「基本方針」第7項),
令状なしの家宅捜索や差押えをするということはありません。
また,「基本方針」第7項は,調査拒否に対する制裁に関する規定は置かないことを明記しています。
Q8 外国人も人権擁護委員になることができるのですか。
人権擁護委員については,人権擁護委員法が定めています。
人権擁護委員は,法務大臣が委嘱する民間の有識者です。
人権擁護委員法に定められた委嘱の手続は,市町村長が,市町村議会の意見を聴いて候補者を推薦し,
弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いた上で,法務大臣が委嘱するというものです。
その市町村長による推薦の要件として,同法は,その候補者がその市町村議会の議員の選挙権を有する住民で,
人格識見が高く,広く社会の実情に通じ,人権擁護について理解のある者であることなどを求めています
(同法第6条第2項,第3項参照)。
したがって,外国人は推薦の対象者にはされていません。
「基本方針」第5項に「人権擁護委員の候補者の資格に関する規定・・・は,現行のまま,新制度に移行する。」
とされているとおり,新たな人権救済機関の下においても,外国人に人権擁護委員が委嘱されることはありません。
こう書いてあるんだが、どう思う?