12/03/15 21:09:19.53 PLEKNLUW0
総務省のQ&A(URLリンク(www.moj.go.jp))をちょこっとみたけど
Q4 三条委員会では,権限が強すぎるのではありませんか。
三条委員会では権限が強すぎるのではないかというご指摘もありますが,
委員会の権限は,制定される法律がその委員会にどのような権限を
与えるのかによって決まります。
したがって,三条委員会であることから,直ちにその権限が強すぎるということにはなりません
(ちなみに,「基本方針」第7項及び第8項では,設置する委員会には,
制裁を伴う調査や,訴訟参加,差止請求訴訟の提起等の権限は与えないものとされました。)。
三条委員会には職権行使の独立性が保障されますが,人権委員会の委員長及び委員は,
中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた人が任命されることになりますし,
また,「基本方針」第3項に示されているように,その任命には国会の同意が必要とされますので,
国民の代表によるコントロールが確保されることになります。
Q11 新たな人権救済機関が取り扱う「人権侵害」の定義は曖昧ではありませんか。
「基本方針」では,「人権侵害」の定義について特に触れていませんが,
これまでの議論の前提として,救済手続の対象となる「人権侵害」については,
「特定の者の人権を侵害する違法な行為」とされています。
すなわち,憲法の人権規定に抵触する公権力による人権侵害のほか,
私人間においては,民法,刑法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして
違法とされる行為がこれに当たるものです。
人権擁護推進審議会の答申においても,新たな人権救済制度は,司法的救済を
補完するものとして位置付けられていることから,救済の対象は司法手続においても
違法と評価される行為であることが前提となっています。
したがって,「人権侵害」の定義が曖昧ということはありません。
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