12/03/14 11:40:08.30 0
>>1の続き
先月27日、東電が福島県大熊町の被害者について、初めて不動産の賠償を認め約2300万円を
支払う「解決センター」の和解案を受け入れました。
和解内容は、▽家屋の放射能汚染を認め1340万円を支払う▽慰謝料について政府の中間指針
で定めた以上の額を出す▽和解後も新たな損害が出たら追加請求できる▽和解金から支払い済み
の仮払金を差し引かない―というもの。
当初、難色を示していた東電を弁護団などが批判し合意にこぎつけたもので、賠償金額が十分とは
いえないなどの点はありますが、今後の賠償前進への力となるものです。
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原子力損害賠償の主な請求手続き
【直接請求】
被害者が東京電力に直接請求
【和解仲介】
被害者と東電が直接請求で合意できなかった場合に、被害者が「原子力損害賠償紛争解決センター」
に仲介申し入れ。仲介委員(弁護士)が和解案を提示
【民事裁判】
被害者が裁判所に提訴
以上