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婚姻期間継続中に「女が浮気をして子供ができる」とします。
しかし、
その子供は法律上、制度上は、婚姻関係の継続している夫の子供として扱われます。
つまり、夫のほうは血のつながらない子供であっても、法律上は父親扱いされてしまうのです。
民法における家族の認定制度は、男の側にデメリットの大きい設計になっているわけです。
これは要するに、生まれた子供が無戸籍にならないように配慮されているわけで、
妻ではなく子供への配慮であるわけです。
しかし、男の側にデメリットが大きい制度であるのも事実なので、
そこに対するカウンターとして「姦通罪」が設けられることになりました。
要するに女は浮気するなという刑法上の制度ですね。
この姦通罪は現在は存在しないのですが、これが存在しなくなった以上、
男性側の権利維持の為に新生児への遺伝子検査の完全実施や、
親子存在不確認訴訟の簡略化などの制度設計がなされなければなりません。
それがなければ、
現状の婚姻制度は「女の嘘とゴネ徳を許すだけのいびつな制度」でしかありません。