12/03/12 17:49:00.27 aFr1ZqCJ0
《検察官は、裁判員にも分かりやすく論点整理から入る。その上で、現場の状況の説明に入る》
《大出さんの遺体はレンタカーの後部座席で見つかった。さらに助手席には燃焼した練炭があった》
検察官「一見すると自殺したかに思います。けれども、明らかに不自然な点が2点ありました」
「大出さんのご遺体が見つかった現場には、レンタカーのカギがありませんでした」 「もし自殺したのであれば、現場にないはずがありません」
《検察官は、さらに現場の不自然さを際だたせる》
《練炭はマッチで着火された形跡があった。助手席にはマッチ棒が多数の転がっていたためだ》
検察官「マッチ棒があったにもかかわらず、マッチ箱がありませんでした」 「本当に自殺したのであれば、なければおかしい」
「この2点の事実だけでも自殺したのではないという客観的な証拠です」
《検察官は、その他の細かな点からも論じる》
検察官「(大出さんの手には練炭を扱った際に付着する)炭の痕がありませんでした。遺書もありませんでした」
「結論として、何者かに殺害されたことは間違いありません」《丁寧な検察官の論告は続く》
検察官「では、続いて犯人が被告人だという3つの点から論じます」
「事件の8月5日当日から遺体発見の翌6日まで被告人以外の第3者との接触はありませんでした」
「次に、殺害に使用された練炭とコンロは、被告人が購入。8月5日にも着火剤24個を購入しています。
現場の練炭、コンロ、着火剤24個は、数もメーカーもすべて被告人が購入したものと一致します」
「睡眠剤も被告人が準備したものです。ハルシオンに、レンドルミン…。この種が、大出さんの遺体から検出されました」
《検察官は、一気にまくしたてた後、結論を述べた》
検察官「被告人以外が殺害したと考え難い」