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医療法施行規則
(昭和二十三年十一月五日厚生省令第五十号)
(線量限度)
第三十条の二十七
第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。
三 女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に
書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については、
前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき
五ミリシーベルト
7.2μSv/hだと、一日5時間滞在したとして、一日36μSv/h
3ヶ月 90日間、毎日5時間滞在しても3.24mSvの「外部被曝」
上限が、各三月間につき「実効線量」五ミリシーベルトだし、
放射線診療従事者等は放射線を浴びるだけで、放射性物質に触れたり、吸い込んだり、食べたりしないし
妊娠する可能性がないと診断された女子、
妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た女子
でも、微妙だな