12/03/11 10:04:06.69 aUBvZzzq0
兼職及び他の事業等の従事)
第17条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが
本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、
市町村(特別区を含む。)の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、
又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
《追加》平15法117
2 前項の場合においては、地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。
認可を受けていればOK 「教育に関する」ものかつ本業に支障を来さないと判断され認可を受けた時だけね
だけどこの場合は違法だと思う
教育に関していてもこの場合学校施設の一部を占有し電気や水道などを使用していたはず
私的な金銭を得る行為に職員が学校施設を利用していたのは完全にアウト
俺は他の県の学校で市の臨時職員として働いてた事あるけど市全体で電気代だけで何千万って使ってた
沖縄の学校のしている事はたぶん法的にアウト