12/03/10 21:45:03.08 3Y6RJMP50
>>160
>業務に支障のない範囲であれば所属長が許可できる。
てきとーこくなよ
それはともかくとして
勘違いしている人も多いようだが、教員とて公務員なんで、
大部分は県の条例、ごく一部は市町村の条例で勤務時間の定めがある。
8時間労働とよく言うが、これも多くは現状では7時間45分。
8時30分から17時で、休憩が45分とか、8時15分から16時45分で休憩が45分が多いと推測される。
都道府県の例規データベースで調べればわかる。
ま、どうでもいいかもしれんが、情報提供。