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・大阪市東住吉区で1995年、保険金目当てに自宅に火を付け長女(当時11)を焼死させたとして、
放火や殺人などの罪に問われ、無期懲役刑が確定して服役中の青木恵子受刑者(48)と当時の
内縁の夫だった朴龍晧受刑者(46)の再審請求に対し、大阪地裁(水島和男裁判長)は7日、
再審開始の決定をした。
2人は95年7月22日、自宅の風呂場に隣接した車庫の床にガソリンをまいて火を付け、入浴中の
長女を生命保険金目的で殺害したとして起訴された。2人は無罪を主張したが、一、二審は求刑通り
無期懲役判決を言い渡し、最高裁が上告を棄却し、判決が確定。2009年に2人が再審請求した。
一、二審判決が有罪の根拠としたのは「ガソリン約7リットルを車庫の床にまき、ライターで
放火した」とする朴受刑者の捜査段階の自白調書だった。だが朴受刑者は公判で否認に転じ、
「取り調べで脅迫や暴行を受けて自白した」と釈明していた。
弁護側は再審請求審で、事件現場の当時の状況を再現した放火実験を基に「自白したとされる
内容で着火すれば、自分が重いやけどを負う」などと指摘。「放火ではなく、車庫の車のガソリン
漏れが原因で自然発火した可能性が高い」と主張した。
この再現実験について検察側は「車庫内の二酸化炭素濃度などが忠実に再現されておらず、
自白の信用性に合理的な疑いを生じさせるものとは認められない」とする意見書を同地裁に提出していた。
弁護団によると、朴受刑者は再審請求審で「取り調べでは頭ごなしに犯人だと決めつけるばかりで、
全く聞く耳を持ってもらえなかった。天に誓って僕は無実です」との内容の書面を同地裁に提出。
青木受刑者も「『娘殺しの母親』という汚名を着せられ続けることは屈辱。一刻も早く無実が
証明されてほしい」と訴えていた。
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