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正当な理由なく単独室で200日以上を過ごす処遇とされ、精神的苦痛を受けたとして広島刑務所(広島市中区)
で服役中の受刑者男性(53)が6日、国に慰謝料など220万円を支払うよう求める訴訟を広島地裁に起こした。
訴状などによると、男性は懲役8年の実刑判決が確定し、2006年12月から広島刑務所で服役。09年10月に
刑務作業を怠ったとして懲罰を受けた後、同月から10年5月までの208日間、何の説明もなく単独室で昼夜を
過ごす処遇にされたと主張している。
原告代理人は「法の要件を欠いた実質的な隔離措置により、他の受刑者との接触や娯楽の機会を奪われた」と
不当性を強調。広島刑務所は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
ソース:中国新聞
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