12/03/07 11:05:32.25 ifwuVgNg0
>>303
利益はわからんが、幇助に該当する可能性は十分にある。
幇助の範囲は極めて広いので、例えば暗黙の了解であっても認識さえしていれば成立する。
ただし、全く認識していない場合などは成立しない(過失罪というのはない)。winnyの作者が無罪になったのはこのため。
そういう意味では適用範囲は広いものの現実に適用するというのは難しい(認識していたかどうかはわかりにくいから)。
今回のケースだと幇助に該当するという警告は受けていたが、それだけで認識していたといえるかどうかがポイントか?