【社会】 2ちゃんねる関連会社を家宅捜索 異例の強制捜査★2at NEWSPLUS
【社会】 2ちゃんねる関連会社を家宅捜索 異例の強制捜査★2 - 暇つぶし2ch152:名無しさん@12周年
12/03/07 09:27:04.42 /5O3nWVM0
>>122
質問 管理人・削除人が書き込みを削除しなかったことに対して違法性を問えるか
回答 問えない。
理由
 仮に、管理人・削除人に罪を問うとするならば、麻薬及び向精神薬取締法違反に関するほう助、刑法136条(アヘン煙輸入等)違反のほう助などの
ほう助罪が考えられるが、不作為によるほう助は極めて認められにくく、対象者が犯罪の阻止義務など何らかの法的義務を負う場合において、
あえて義務を果たさなかったとき以外は認められない(東京高裁平成11年1月29日)。

 料理店の名義人Aが他人Bに名義を貸したところ、Bはその料理店を売春提供場所として継続して利用したというケースにおいて、
後にそれを知りつつ放置したAに、売春防止法違反のほう助罪は適用できないとした(大阪高裁平成2年1月23日)。

 なお、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
第9条も問題となりえるが、これは不作為について適用される余地はないものと考えられる。

参考条文
(あおり又は唆し)
第九条  薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


 ただし、これらは全て不作為(~しなかった)という理由で処罰されることはないというに留まるので、例えば管理人が、掲示板などで麻薬の売買を推奨するような
記載をすれば、違法性に問われる可能性は高いと言える。




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