12/03/06 10:10:53.61 zBml5H2/0
>>671
>6箇月前から引き続き(訴訟終結時まで。一般的には口頭弁論終結時までと解されている。)株式を有する株主は、会社に対して書面をもって、取締役の責任を追及する訴訟(会社による責任追及等の訴え)を提起するよう請求することができる。
>株主が請求をしたもかかわらず、会社が60日以内に訴訟を提起しない場合、当該株主は、会社の代わりに、自らが原告となって訴訟(株主による責任追及等の訴え)を提起することができる。
wikiの株主代表訴訟より
半年たたないと請求できないよ。