12/03/05 17:16:09.64 /I/bz6VsO
>>683
★2012/01/16の「君が代」不起立処分訴訟への最高裁判決の意味
■《全体主義に侵犯された、国民への救済判決。そして警告判決》
『「歴史観」「世界観」「教育上の信念」など憲法が保障する「思想・良心の自由」に関して、
「《公権力が否定的評価をすること》(直接の不利益が及ぶ減給や停職など、戒告以外の減給以上の処分)は、行き過ぎで違法、職権濫用」という判決』。
■その理由として
(1)「日の丸・君が代」問題は、個人の世界観・歴史観・教育上の信念に関わる問題であり、セクハラや体罰とは違う
(2)学校の式典は年2回であり、2年で教壇に立てなくなるのは重過ぎる―とした。
■今回の判決は、多分に大阪の動向、つまり橋下全体主義ハシズム(橋下+ファシズム)を意識したものと読み取れる。
『ここの所、明らかに、「蔓延しつつある全体主義に対する警告」「ファシズム・全体主義に侵犯された事への救済」を意識した判決が続いている事に注目』。
『そして判決の報道を通して、全体主義の当時者やそれに酔いしれている民衆からの反発を恐れずに、その危険性をきちんと報道するようメディアに促している』。