12/03/04 22:13:01.56 HHumUseb0
クラックされて書き換えられたICカードが「技術的制限手段の回避機能を有する機器」
にあたると判断されれば個人輸入も罪に問えるのか
> 平成23年改正(同年12月1日施行)において、不正競争防止法2条1項10号が改正されたことにより、
> 技術的制限手段の回避機能を有する機器であれば、他の機能があっても、
> その販売・輸入等を違反に問えるようになりました。
> これによって、マジコンの販売等を原則違法に問えることになったといえます。
> なお、同改正では上記の違反行為が刑事罰の対象とされており(21条2項4号)、
> その意味でも規制が強化されたことになります。
> 税関での水際規制も重要といえます。
> この点の対処として、関税法では平成23年改正(4月1日施行)によって、不正競争防止法2条1項10号の> 組成物品(すなわち、おおかたのマジコンを含むアクセスコントロール回避機器が
> 輸出入禁止品とされました(69条の2第1項4号、69条の11第1項10号)。