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判決主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
判決概要
本件はモデルである原告が被告から暴行、性行為強要等の被害を受け、著しい精神的苦痛を被ったとして、
被告に対し二二〇〇万円の損害賠償を請求した事案である。
判決理由
請求事案における被告による原告への性行為強要は、原告および被告の所属する業界では所謂「枕営業」
と呼ばれ、利益供与行為として広く暗黙の了解の下にあると判断するのが自然である。この行為は常態化
しており、既に業界内で就業中の原告が現場でこれを予見できなかったという主張には合理性がない。事実
関係として妹Aや友人による「枕営業」行為もあったと推測され、原告のみこれを予見できなかったと考える
理由はない。むしろ被告の容姿や性器の形状等、また供与される金品等に不満を持った結果の請求であると
疑うに足る合理的理由がある。よって原告の請求を認めるとする理由はない。