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厚労省 労働者の個人情報保護に関する行動指針 (2000年12月)
URLリンク(ww2.mhlw.go.jp)
1.目的
この指針は、民間企業等が保有する労働者の個人情報の適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、
民間企業等が、業務の実態を踏まえつつ、労働者の個人情報の保護に関する規程を整備することを支援、促進し、
もって労働者の個人情報について、円滑な処理に配慮しつつ、保護の一層の推進を図ることを目的とする。
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まず民間企業や法人がこの指針の対象であって、公務員は対象から外れている。
で、どっかのマスゴミが内容も理解せずにこの指針を取り上げただけで
当の厚労省が指針違反と文句を言ったわけでも無い
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(4) 使用者は、職場において、労働者に関しビデオカメラ、コンピュータ等によりモニタリング(以下「ビデオ等によるモニタリング」という。)を行う場合には、
労働者に対し、実施理由、実施時間帯、収集される情報内容等を事前に通知するとともに、
個人情報の保護に関する権利を侵害しないよう配慮するものとする。
ただし、次に掲げる場合にはこの限りでない。
(イ) 法令に定めがある場合
(ロ) 犯罪その他の重要な不正行為があるとするに足りる相当の理由があると認められる場合
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内部告発による重要な不正行為の調査なのだから
通知しなくとも指針通りと言って良い