12/03/01 16:21:24.55 5y6Q1+t10
>>686
■ 労働者の個人情報保護に関する行動指針(H12.12.20労働省)
の
> 第4 労働組合等の役割等に関する原則
> 1. 労働組合等への通知等
> 使用者は、個人情報に関するコンピュータ等による自動処理システム又は
> ビデオ等によるモニタリングの導入等を行う場合には、原則として労働組合等
> に対し事前に通知し、必要に応じ協議を行うものとする
なお、ガイドライン上の義務は「通知」までだが、両者誠意をもって協議し、合意
する(労働協定策定)のが望ましいとされ、労組が申し立てれば100%指導が入る。