12/03/01 16:13:09.09 5y6Q1+t10
>>678
無知って恥ずかしいね
> 会社のネットワークシステムを用いた電子メールの私的使用に関する問題は、
> 通常の電話装置におけるいわゆる私用電話の制限の問題とほぼ同様に考え
> ることができる
> 労者として社会生活を送る以上、日常の社会生活を営む上で通常必要な
> 外部との連絡の着信先として会社の電話装置を用いることが
> 許容されるのはもちろんのこと、さらに、会社における職務の
> 遂行の妨げとならず、会社の経済的負担も極めて軽微なもの
> である場合には、これらの外部からの連絡に適宜即応するために
> 必要かつ合理的な限度の範囲内において、会社の電子装置を
> 発信に用いることも社会通念上許容されており、これは、会社のネット
> ワークシステムを用いた私的電子メールの送受信に関しても基本的に妥当する
> 社員の電子メールの私的使用がこの範囲に止まるものである限り、その
> 社員に一切のプライバシー権がないとはいえない
として電子メールに関してもプライバシー保護が及ぶと解するのが判例の立場