12/03/01 15:41:48.50 epIKv53q0
ID:5y6Q1+t10とID:qw1oXqXO0のやり取りがわけわからん。
労判826号76頁で出てくる文書には
>Yによる監視行為が社会通念上相当な範囲を逸脱したものであったとまではいえず
とあるし、損害賠償請求も棄却されてる。
それでもこれは被告もセクハラぽいしどうかと思うが、サボって私的な活動してたかどうかということの調査ならもっと問題ないだろう。
結局ID:5y6Q1+t10はこの判決のとおり、ある程度の監視行為なら問題ないよと言いたいの?