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政府は29日、国連平和維持活動(PKO)に自衛隊が参加する際の武器使用基準の緩和に向けた検討に入った。
現在の武器使用は正当防衛や緊急避難の場合に認められているが、自衛隊の宿営地外で攻撃を受けた民間人らも
保護できるようにする。こうした内容を盛り込んだPKO協力法改正案の今国会提出を目指す。
現行法に基づくPKO参加5原則は、隊員による小銃などの武器使用を「要員の生命などの防護のため必要最小限に
限る」とし、防御の対象を自己や自己の管理下にある国連職員などに制約している。今回の見直しでは、宿営地外で
活動する国際機関やNGOの職員らを防護するための武器使用を検討する。
一方、他国の部隊が攻撃された場合に、自衛隊が駆け付けて反撃する「駆け付け警護」は、海外での武力行使を
禁じた憲法9条に抵触する恐れもあるため、見直しの対象外とする方針だ。
PKO協力法の見直しはこれまで、民主党の前原誠司政調会長の指示により党主導で進めてきた。藤村修官房長官は
29日の記者会見で、政府の対応について「PKOの在り方に関する見直し内容や法改正の要否について議論し、検討を
進めている」と説明。玄葉光一郎外相も衆院予算委員会で「武器使用権限の法制面も含めて検討している」と述べた。
ソース:時事ドットコム URLリンク(www.jiji.com)