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知的財産権を巡る中国特有の法制度や慣例も、商標権をめぐるトラブルが頻発する背景にある。
知的財産権の登録事務を手がける大手事務所(北京市)によると、米国は商標を実際に
使ったかどうかを重視する「先使用主義」を採用しているのに対し、中国や日本は
先に登録したかどうかを重視する「先願主義」に基づいている。日本では国外で
すでに広く知られている商標を国内で自社のものとして登録することはできないが、
中国では可能だ。
また、中国では誰でも商標登録ができる。「転売目的や企業に商標を買い取らせる
ブローカーもいる」(経済産業省幹部)ほどで、商標権を巡る混乱を招いている。
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