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京都市が「公益性」を理由に、朝鮮総連関連施設の固定資産税などを非課税としているのは
違法として、市内の男性(42)が市などに対し、課税免除処分の取り消しなどを求めた訴訟の
判決が24日、京都地裁であった。瀧華聡之裁判長は「公益性を客観的に確認せず、違法に
公金の課税を怠った」として非課税を違法と認定した。
判決は京都市が総連の拒否で施設内の状況を確認していないことや、金正日総書記(当時)の
肖像画が掲げられた施設もあったと指摘。「総連と無関係の地域住民がどれだけ利用していたのか
が不明。公益性を認めるに足りない」として、非課税を違法と判断した。
一方、処分取り消しについては、京都市が行政処分の手続きではなく、市条例に基づいて
非課税としているため「取り消す対象となる処分が存在しない」として訴えを却下した。
総連関連施設をめぐる同種訴訟では、熊本市の減免措置を違法とした福岡高裁判決が19年に
最高裁で確定。それ以降、全国の自治体で見直しを進める動きが広がった。
京都市は「判決理由を十分精査して対応したい」とコメントした。
ソース msn産経ニュース 2012年2月24日
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