12/02/21 16:27:56.16 tgFOsMJs0
>>406
現状の法律で、各事件の被告人それぞれの事情というものを
裁判の中で考慮(情状酌量)してから判決が出されてる。
もちろん、その中に精神的発達も含まれる(弁護側が主張すれば)。
今回の裁判官の話や、この記事の言いたいことは
永山基準に加えて、「精神的な発達について議論することを義務付ける」ということ。
これは、客観的な物差しが作れない。
だから、今までどおりの情状酌量の材料で終わらせるべきだという話です。
「アリかナシか」って話だと、明らかにナシにしかなりません。
新たな基準として加えても、何を持ってして精神的発達が足りてるか判断するのか、と。