12/02/21 15:39:03.16 J/4lj1GX0
判決文ですっかり答えていることは、なぜかスルーの知恵遅れ>>1
> しかし,精神的成熟度が18歳を相当程度下回っているかどうかを判断するた
> めには,18歳程度の精神的成熟度とは,どのような精神的能力をどの程度備えて
> いなければならないか,どのような要件を満たすものでなければならないかを明ら
> かにした上で,それとの乖離の程度を判定しなければならないが,人の精神的能
> 力,作用は極めて多方面にわたり,それぞれの発達度は個人個人で偏りが避けられ
> ないものであるのに,果たして,そのような判断を可能にする客観的基準や信頼し
> 得る調査の方法があるのであろうか。少年法51条1項が死刑適用の可否につき定
> めるところは18歳未満か以上かという形式的基準であり,精神的成熟度及び可塑
> 性の要件を求めていないことは,反対意見にもあるとおりであり,少年法のその他
> の規定で年齢が要件となっているものの中にも,実質的な精神的成熟度を問題にし
> ている規定は存在しない。
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