12/02/21 08:01:56.27 tfLQJhnY0
18歳でも精神的に未成熟なら死刑に出来ないなら、17歳で精神的に成熟していたら死刑にできるのか。
刑を軽くするのはOKで、事情に応じて重くするのはだめってか?
なんでも刑を軽くするのが刑事裁判の役割じゃないだろ。
その辺も含めての一律基準なんじゃないかね。
で、特に例外的事情がある場合には量刑で考慮っていう補足意見に賛成。
>>114
尊属殺違憲判決の事件とか結果は取り返しがつかない重大な凶悪犯罪(故意で親父を殺す)だけど
違憲判決出してまで情状酌量して執行猶予つけたんだよね。
俺はそれで正しいと思うけど、114は尊属殺違憲判決の事例まで情状酌量はいらないと思う?