12/02/21 07:50:21.41 J/4lj1GX0
永山基準について、この二人が正しい。
ID:nqTcNOjZO
ID:tgFOsMJs0
永山基準が変わったとか言ってる奴は、永山基準を読んだこともないと思われる。
昭和五八年七月八日 最高裁判所第二小法廷
URLリンク(www.courts.go.jp)
> 結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに
> 殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の
> 数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の
> 情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地か
> らも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の
> 選択も許されるものといわなければならない。