【毎日新聞】 「光市母子殺害事件の元少年死刑…宮川光治裁判官が反対意見を述べたことに注目したい。意見が割れるの極めて異例だ」at NEWSPLUS
【毎日新聞】 「光市母子殺害事件の元少年死刑…宮川光治裁判官が反対意見を述べたことに注目したい。意見が割れるの極めて異例だ」 - 暇つぶし2ch22:名無しさん@12周年
12/02/21 03:43:04.70 PvL2OK5J0
中日新聞の光市母子殺害事件の最高裁判決要旨より抜粋

【宮川光治裁判官の反対意見】
 被告は犯行時18歳に達していたが、その年齢の少年に比べて、精神的・道徳的成熟度が相当程度に低く、幼い状態だったことをうかがわせる証拠が存在する。
精神的成熟度が18歳に達した少年としては相当程度に低いという事実が認定できるのであれば「死刑を回避するに足りる特に酌量すべき事情」に該当しうる。
被告の人格形成や精神の発達に何がどう影響を与えたのか、犯行時の精神的成熟度のレベルはどうだったかについて、少年調査記録などを的確に評価し、必要に応じて専門的知識を得るなどの審理を尽くし、再度、量刑判断を行う必要がある。審理を差し戻すのが相当だ。

【金築誠志裁判官の補足意見】
 人の精神的能力、作用は多方面にわたり、発達度は個人で偏りが避けられないのに、精神的成熟度の判断を可能にする客観的基準はあるだろうか。
少年法が死刑適用の可否について定めているのは18歳未満か以上かという形式的基準で、精神的成熟度の要件は求めていない。実質的な精神的成熟度を問題にした規定は存在せず、永山事件の最高裁判決も求めているとは解されない。
精神的成熟度は量刑判断の際、一般情状に属する要素として位置付けられるべきで、そうした観点から量刑判断をした差し戻し控訴審判決に、審理不尽の違法はない。

後、個人的に読んだ最高裁判決全文では
補足意見で「高裁の審判で精神的成熟度を含めて量刑判断は十分なされている」的なことを書いてあったことも付け加えておく
で、個人的には補足意見を支持するね


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