12/02/20 23:20:00.33 4gOXHnAT0
今日の最高裁判決で裁判官の1人が反対意見を述べたそうな。
死刑判決では異例とのこと。
この裁判官は、少年法の意義から考えれば、精神年齢が18歳を相当下回っていれば死刑は不当とか述べたというけど、
そもそも精神年齢の客観的な判断基準は何なのかって思う。
あと、少年法にしても、それが審議成立された当時と今では考えが違うと思う。
また、少年がどうこうって話自体、あくまで、せいぜい傷害事件までの話だと思う。
凶悪な犯罪、異常犯罪で、何が少年だぁぁ?って思う。
少年法でいう「少年」は、怒りに任せて殴りつけてしまったとか、そういう成長段階の子供のやることについてだろ。いくらなんでも。
強姦して、首絞めて、赤子まで殺して、少年?バカ言ってんじゃないよ。犯罪のレベルが全然次元が違うだろって思うってね。