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財団法人奈良県防犯協会会長 西口廣宗 殿
時下、貴協会におかれましては奈良県の防犯意識の向上に取り組まれるなど、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
然るに今般、奈良県では凶悪犯罪者に発砲した二名の警察官が刑事裁判と民事裁判の両方で裁きの場へ引きずり出され、
県の責任を問う由々しき事態が発生しています。
さる平成15年9月、県内で続発していた車上荒らし事件を捜査中の奈良県警察官が逃走車輌を追跡。
猛スピードで危険運転を繰り返し、パトカーに衝突させるなどしてなおも逃走を図ろうとした逃走車輌に四名の警察官が拳銃を発砲。
これによって死亡した容疑者の遺族らが「特別公務員暴行陵虐致死罪」ならびに「同致傷罪」で警察官らを刑事告発。
一旦は地検で不起訴とされた判断が一転して「付審判」が認められ、発砲という法に基づいた正当な職務執行に及んだ
東芳弘巡査長と萩原基文巡査部長の両名が刑事罰に問われることとなりました。民事においても、一審では正当であると判断されたものの、
こちらも刑事裁判と併せて控訴審が開かれます。
県民・国民の生命と財産を守るために国民から貸与された装備を警察官職務執行法に基づいて使用することさえ
違法であるとして裁きにかけようとする事例が奈良県のみならず、他県でも続発しています。
このように社会存立の根幹さえも揺るがす事態に対して、貴防犯協会におかれましても奈良県警から防犯関連団体は言うに及ばず、
県の総力を挙げて悪しき訴訟権の濫用による警察官断罪が起こされぬよう奮起して頂きたく、ここに強く要望するものであります。
平成22年5月7日
凶悪犯に発砲した奈良県警察官を激励する会代表 西村修平
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