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南京問題小委員会の調査検証の総括
《東京裁判で復活した「南京虐殺事件」》
南京攻略戦以前から敗戦まで陸軍将兵は、ポケットサイズの「陸軍刑法、陸軍懲罰令」を
常時携行し、その第八十六條には「・・・婦女子ヲ強姦シタルトキハ無期又ハ七年以上ノ
懲役ニ處ス」、また、第八十八條には「・・・死ニ致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス」と
第九章掠奪ノ罪で戦争犯罪に対して厳命されていた。
また、松井大将は、南京攻略を前にして、国際法学者 齋藤良衛博士を招いて助言を受け、
「南京攻略要項」を指令していた。その内容は、七項目からなり、「不法行為等絶対ニ
無カラシムルヲ要ス」とか「中立地帯(安全区)ニハ必要ノ外立入ヲ禁シ所要ノ地点ニ歩哨ヲ
配置ス」「外国権益ノ位置等ヲ徹底セシメ絶対ニ過誤ナキヲ期シ」「略奪行為ヲナシ
又不注意ト雖モ火ヲ失スルモノハ厳罰ニ処ス」などと不法行為の厳禁を松井大将自らも
厳命していた。
さらに松井大将は、南京城攻撃を前にして、上海派遣軍と第十軍の末端兵士に対しても
訓戒を次のように述べている。
「南京ハ中国ノ首都テアル之カ攻略ハ世界的事件テアル故ニ慎重ニ研究シテ日本ノ名誉ヲ
一層発揮シ中国民衆ノ信頼ヲ増ス様ニセヨ特ニ敵軍ト雖モ抗戦意志ヲ失ヒタル者及一般官民ニ
対シテハ寛容慈悲ノ態度ヲ取リ之ヲ宣撫愛護セヨ」と発令していた。
(『南京の実相 - 国際連盟は「南京2万人虐殺」すら認めなかった』日新報道)