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安楽死の法的扱い [編集]
日本においては安楽死は法的に認めておらず、
刑法上殺人罪の対象となる。1962年(昭和37年)
の名古屋高裁の裁判例により、以下の6つの要件を
満たさない場合は違法行為となるとされている(違法性阻却条件)。
1. 死期が切迫していること
2. 耐え難い肉体的苦痛が存在すること
3. 苦痛の除去・緩和が目的であること
4. 患者が意思表示していること
5. 医師が行うこと
6. 倫理的妥当な方法で行われること