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外国資本による森林など水源地の取得増加を受け、北海道は17日、水源となる土地の取引に事前届け出を
義務付ける水資源保全条例案をまとめた。23日開会の道議会に提出する。
条例案は、森林などの水源地を水資源保全地域に指定。指定地域の土地を売買する場合、所有者は契約の
3カ月前までに売却先の氏名や住所、利用目的などを知事に届け出なければならない。
知事は違反者に是正勧告し、従わない場合は公表できる。
林野庁によると、外資による森林取得は06-10年に5道県で40件、計620ヘクタール。
北海道は36件、604ヘクタールとほとんどを占めている。
ソース:47ニュース
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