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文部科学省は16日、インフルエンザを発症した子供の出席停止期間を延長することを決めた。
学校保健安全法の施行規則(省令)で「解熱後2日」と定めていたが、新しい薬の効果でウイルスが
残っていても熱が引き、2日を過ぎても感染力が続くことから、「発症後5日」の出席停止を条件に加える。
幼稚園児に限り、解熱後の停止期間も2日から3日に改める。
インフルエンザにかかった場合の出席停止期間は、風疹、百日ぜきなどと同様に学校保健安全法の施行規則で
決まっている。同省は今年4月の省令改正を目指し、17日からホームページで国民の意見を募る。
省令が定められたのは1958年。インフルエンザ治療薬が普及する前は、発症から解熱までは3~4日かかり、
事実上1週間近く出席停止となっていた。
しかし、近年はタミフルやリレンザ、1回の服用で強い効果があるイナビルなどの登場で、ウイルスが
体内に残ったままでも2日程度で熱が引くことが多く、医療現場では「2日では二次感染のリスクが残る」
という見方が強かった。
出席停止期間に関し、保育園児については、厚生労働省が2009年に定めたガイドラインで
「発症後5日かつ解熱後3日」の登園を避けるように求め、すでにルールが普及している。
現状では同じ年齢でも幼稚園か保育園かで解熱後の出席停止期間が異なるため、文科省は省令の改正により
日数を合わせることにした。
日本経済新聞
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