12/02/16 16:11:37.44 m105teNvO
預金が消滅時効にかかっていたとしても、
それを援用するかいなかは当事者である銀行の自由。
現に、今は銀行は5年、10年経過しても払い戻しに応じている。
だいたい規約だって、「休眠口座の預金は国庫に帰属します」
「預金の消滅時効が成立した場合、銀行は、必ず時効を援用し、一切預金払い戻しには応じません」
なんて一言も書いてないだろ。
こんな預金者に多大な損害を与えかねない法律を作るなら
法律施行後に開設された預金口座に限るべきで
遡及させるべきじゃない。