12/02/15 15:39:24.67 VQPvP8kR0
>>473
> 法的には時効だけど、銀行の好意で返してくれるということ?
微妙に違う。そもそも時効は自動的に効力発生せず、「援用」が必要
時効援用する銀行なんかない(したら二度と預金集まらないだろ常考)
第百四十五条 時効は、当事者が■援用■しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
それと、
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない
も強行規定だから、契約で「自動的に時効」とかできない
そもそも相手がいなければ援用(通知)すらできないだろ?ww