12/02/16 02:09:55.89 ooFjqcKu0
>>337
あんたの言ってるのは、
・この案件は企業組織再編税制の優遇措置を利用した節税策でそれ自体は現行法上問題ない
・脱税ではないので重加算税は課されなかった
・しかも過少申告加算税も素直に払ってる
・ただ合理的理由のない異常な法形式による取引なので租税回避行為には該当する
・しかし否認規定がないので現行法上否認することは出来ない
って感じかな?でもこれだけで
>本件は大して悪質な話ではないぞ
まで言い切れるのか?
今回のは脱税の常連のパチ屋がちょっと悪知恵つけただけにしか見えないな
合法だから悪質ではないなんてのはパチ屋の言い分にしか聞こえない
あと三店方式の欺瞞も明白すぎるほど明白だと思うんだけど…