12/02/13 18:07:16.35 pLsYLMiI0
>>398
地裁判例に拘束力は無いって昨日も言われたよね?
判例は錦の御旗じゃございませんよ。
全文見たけど
>会社がこれを破棄するためには,労働組合に対し,破棄の合理的理由を示して,当該準則変更のための交渉を行うべきであり,
>このような手続を履践せずに便宜供与の破棄を行う場合には
って裁判所も判断下してるんで、交渉の途中で訴訟起こしたらどっちが問題かはわかるよね?
判例持ってくれば法律素人を黙らせるとか思うような、法律ゴロみたいなことおやめなさいな。