12/02/12 22:38:26.77 MUD0m6Ec0
市役所地下に格安で組合事務所を造り、仕事中に抜け出しヤミ専従が当たり前。
公職選挙法第一三六条の二
公務員がその地位を利用して選挙運動をすることは全面的に禁止され、また、候補者の推薦、後援団体の結成に参画するような選挙運動とみなされる行為をすることも禁止されている。
選挙運動の禁止又は制限は、公務員としての身分を有する限り、勤務時間の内外を問わず適用されるものであり
(ただし人事院規則一四―七第六項第一六号については勤務時間内に限られる。)、
休暇、休職(いわゆる在籍専従も含む。)、育児休業、停職等により現実に職務に従事しない者にあっても異なる取扱いを受けるものではない。
時間外だからOKと言うことでも無い。
公職選挙法第二百三十九条の二でも読めよ。公務員の選挙活動は禁止で罰則もある。明確な法律違反だ。