12/02/10 20:10:45.80 wHZE8DKp0
>>6
屋外排泄は、予想できない渋滞の発生時やトイレの無い山中などでは許されることもあるが、
これは極めて稀有なケースで、基本的には軽犯罪法違反である。
また、場所によっては刑法142条の「浄水汚染」(付近に飲料水として使用されている井戸などがあった場合)、
同第261条「器物損壊等」(他人の所有物などに放尿・排便した場合)、
同第174条「公然わいせつ」(人々が集合したり往来のある場所などで陰部を露出して放尿・排便した場合)に
よって処断されたケースもあり、更に公衆衛生上も好ましくないため認められる行為ではない。
男女の性別も問われない。