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東京都立学校の教職員ら計375人が都などを相手取り、入学式や卒業式で国旗に向かっての
起立や国歌斉唱をする義務がないことの確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷
(宮川光治裁判長)は9日、教職員側の上告を棄却した。
通達は違憲として請求を認めた1審東京地裁判決を取り消し、教職員側逆転敗訴とした2審東京高裁
判決が確定した。
国旗国歌訴訟をめぐっては、最高裁が昨年5月以降、校長の職務命令を「合憲」と判断。今年1月には
懲戒処分の妥当性について判断を示しており、今回の判決で一連の司法判断が出そろった形となった。
都教委は平成15年10月、都立高校などの校長に国旗掲揚、国歌斉唱やピアノ伴奏の実施方法を通達。
校長の職務命令に従わなかった教職員らを懲戒処分にしていた。
同小法廷は都教委の通達について、「個々の教職員にあてたものではなく、教職員に具体的な義務を
課すものではない」と指摘。行政処分でないため、憲法判断は示さなかった。職務命令は合憲とした
過去の最高裁判決を踏襲し、教職員側の請求を退けた。
教職員側が求めた懲戒処分の差し止めは「免職処分以外の差し止め請求は適法」と判断。だが、
今回の訴訟では、教職員側が処分の具体的な主張をしていなかったなどとして請求を退けた。
5人の裁判官のうち4人の多数意見による結論。宮川裁判長(弁護士出身)が反対意見を述べ、
3人が補足意見を付けた。
▽産経ニュース
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