【裁判】 「義務不存在」も敗訴確定 国旗国歌訴訟、教職員側の上告棄却…最高裁at NEWSPLUS
【裁判】 「義務不存在」も敗訴確定 国旗国歌訴訟、教職員側の上告棄却…最高裁 - 暇つぶし2ch750:名無しさん@12周年
12/02/10 10:38:36.68 +/HMpolw0
>>726
旧憲政下の天皇と言う解釈を現憲政下行っても、憲法1条の内容から問題なし。

URLリンク(www1.jca.apc.org)

2 「君が代」の歌詞の意味についての政府の解釈について

>君が代の「君」に関することにつきましては,君が代の歌詞そのものが,平安時代の古今和歌集や和漢朗詠集に起源をもち,
>その後,明治時代に至るまでの祝い歌として長い間民衆の幅広い支持を受けたもので,
>この場合の君が代の「君」とは,相手を指すことが一般的で,必ずしも天皇を指していると限らなかったと考えられます。

>ところで,古歌君が代が明治時代に国歌として歌われるようになってからは,大日本帝国憲法の精神を踏まえ,
>君が代の「君」は,日本を統治する天皇の意味で用いられました。

>終戦後,日本国憲法が制定され,天皇の地位も戦前とは変わったことから,日本国憲法下においては,国歌君が代の「君」は,
>日本国及び日本国民統合の象徴であり,その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており,
>君が代は,日本国民の総意に基づき,天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり,君が代の歌詞も,
>そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当であると考え,かつ,君が代についてこのような理解は,
>今日広く各世代の理解を得られるものと考えておるところでございます。

>(平成11年7月21日 衆議院内閣委員会 内閣総理大臣)





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