【裁判】 「義務不存在」も敗訴確定 国旗国歌訴訟、教職員側の上告棄却…最高裁at NEWSPLUS
【裁判】 「義務不存在」も敗訴確定 国旗国歌訴訟、教職員側の上告棄却…最高裁 - 暇つぶし2ch710:名無しさん@12周年
12/02/10 10:19:11.38 G5xm/DNj0
>>696
いや、私法関係ならそこから自由に離脱できるわけだから何も問題ない。

そもそも憲法の名宛人は国・政府であって、私人は憲法規律の対象外。そしておまえが言うように、
公務員としての雇傭関係が私法関係であるなら、その場合の雇い主たる地方公共団体は私人として
アクトしているにすぎないから、やはり憲法規律の対象外となるはずである。


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